「葬式しない」それでも発生する費用と国や自治体の制度の利用の仕方

最近「葬式しない」を希望する方が増えています。その場合でも発生する費用と、自治体の葬式費用の補助制度の利用の仕方を紹介します。

「葬式しない」と親戚とのトラブルはないのか?何をするればいいの

最近、終活の準備として、自分の葬式の形を希望する方が増えています。
また、お葬式に多額の費用がかかり、子供たちに負担をかけたくないと
葬式をしないで欲しいと希望する方が増えています。


しかし、葬式をしないということで、親戚ともめたり、近所の
人たちから、冷たい目で見られたりしている方がいるのも
現状なんですね。

「葬式しない」ことに対して、親戚や縁者の方には、
あらかじめ、理由を説明して納得してもらったほうが
後々のトラブルをふせぐことができますよ。

また、「葬式しない」を希望するにしても、費用が何もかからない
わけではありません。

お葬式をしないと言うのは、火葬にする、
ということだけ行うということなんです。

法律では、死体を放置してはいけない。
死亡の届けをして、火葬の許可を取りなさい。
ということになっています。


役所での死亡届を出すと、「火葬許可証」が出されます。
「火葬許可証」がないと火葬場は、火葬執行してくれません。

火葬が済むと、「火葬許可証」に「火葬済み」の表示を入れて返してくれます。
これが、法律を伴う手続きの範囲です。

戒名とか、お経とか、納骨については、拘束されません。
宗教・慣習・親族の人間関係が、葬式を執り行うことを
当たり前のことと捉えているのです。

しかし、葬式というのは、かなりのお金が掛かります。
そこで、火葬式のみを行なう方が増えています。

その費用は、14万8千となっています。
詳しい内容は下記をクリックして確認してくださいね。

「葬式しない」人が一番選ぶ火葬式ってどんなことをするの?

日本の法律で、死体を放置してはいけない、火葬にしなさい、と
定められているので、お葬式はしなくても、火葬にしなければなりません。

そこで、最も、簡素なお葬式として、火葬式を執り行うんですね。
それで、火葬式を扱う葬儀社が増えています。

それでは、火葬式はどのように執り行われるのでしょうか。
「シンプルなお葬式」という葬儀社の14万8千円のプランで説明します。

火葬式の流れは以下になります。

葬儀社に連絡⇒お出迎え⇒ご遺体ご安置⇒打ち合わせ⇒ご納棺
⇒ご出棺・火葬⇒拾骨・散開⇒ご自宅

ご依頼からご安置までにつくサービスは、寝台車、枕飾り一式、
ドライアイス、ご安置料金です。

付かないものは遺影(写真)です。

次に、納棺の時につくサービスは、お棺、仏衣一式、
役所・火葬場手続き代行、納棺の義、棺用布団となります。

最後に火葬~お支払いまでのサービスは、寝台車、骨壷・骨箱、
運営スタッフ、火葬料金が付きます。

付かないものは、仏具一式、お別れ用花束、自宅飾り一式です。

ですから、ご遺体の火葬を滞りなく行いますが、お寺さんに
お教を上げてもらう、遺影(写真)、お位牌、お花などは
一切つかないということになります。

お寺さんとの関わりが一切ない方は、これでもいいのかもしれません。

お寺さんとの関わりがある場合は、お教を上げてもらう、
戒名をつけてもらう、お位牌、などの費用が別にかかります。

ご遺体を火葬するだけでもこれだけの費用がかかるんですよ。

葬式しない?お葬式後に扶助金が受け取れる給付金制度をご存知ですか

葬儀が終了した後に、所定の手続きをすることによって、
各保険や組合から葬祭費用の給付金を受け取れる制度があることを
知っていますか。

対象者が加入している保険の種類によって受けられる補助金が異なります。

■加入している保険ごとに、受け取れる給付金が異なります
国民健康保険に加入していた場合
 葬祭費給付金制度とは、被保険者が死亡したとき葬儀を行った方に対して、
 費用が支給される制度のことです。

 国民健康保険加入者の被扶養者の方が亡くなった際に
 保険証の返却・変更の手続きを行います。

 国民健康保険加入の方:50,000~70000円
 後期高齢者保険加入の方:30,000~70000円
 申請期間:2年間
 申請・問い合わせ先:市・区役所の保健年金課

□健康保険に加入していた場合
 埋葬料給付金制度とは、被保険者本人またはその被扶養者が
 死亡した場合に、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や
 被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給されるものをいいます。

 埋葬料:上限50,000円までで実費精算
 申請期間:2年間
 申請・問い合わせ先:全国健康保険協会
 
 □国家公務員共済組合の組合員
 葬祭費:100,000~270,000円各組合により異なります
 申請・問い合わせ先:加入している各共済組合

 □埋葬費
 埋葬費給付金制度とは、被保険者本人が死亡した場合で、
 被扶養者など埋葬料の申請ができる人(埋葬料支給の対象者)
 がいないとき、実際に埋葬を行った人に支給される
 埋葬にかかった費用をいいます。

 故人の死亡日から2年以内に申請を行う必要があります。

 埋葬費:50,000円
 申請期間:2年間
 申請・問い合わせ先:全国健康保険協会